立川市・昭島市・八王子市・日野市の司法書士 司法書士法人燦リーガル事務所/行政書士燦リーガル事務所

相続・遺言・不動産登記のご相談を承ります。民事信託・成年後見その他の法律相談もどうぞ。東京近郊でお考えの方はぜひ一度ご連絡ください。司法書士法人燦リーガル事務所/行政書士燦リーガル事務所におまかせください。

会社設立・法務顧問・商業登記

会社で皆さまが存分に業務に取り組むことのできる法務環境を調えます。会社立ち上げ時には、会社設立手続の一切を代行いたしますので、創業前のお忙しい時間を有意義に使っていただきます。
立ち上げ後は、皆さまが経営判断するにあたっての法的な論点整理を、皆さまのお傍で法務顧問としてご支援することができます。法務顧問の項も併せてご覧ください。
また、事業展開するうえで商業登記も、すべて当事務所におまかせいただけます。

相談ケース

  • 相談ケース①
    会社をつくりたい(会社設立)

    会社設立の手続は、司法書士の主要業務の一つです。皆さまの環境や事業展望を丁寧にお聞きした上で、日本で会社法に最も通じた資格である司法書士が、会社の根本規則である定款を戦略的に仕上げます。また、商業登記法に精通する唯一の資格である司法書士が、皆さまの環境に応じてあらゆる便宜をはかり、創業前のお忙しい時間を有意義に使っていただきます。
    その他、創業融資や助成金申請、各種税務・労務関係書類の届けなど、税理士や社会保険労務士、そして中小企業診断士と連携してご支援します。創業時の心高ぶる時間に、どうぞ立ち会わせてください。
  • 相談ケース②
    役員を変更したい 会社の本店を移転したい(商業登記)

    会社を経営する中でよく発生する登記には、役員変更、本店移転、商号変更、目的変更、増資などがあります。他にも、手続的に複雑な減資、合併、会社分割などを含めて、会社に関するあらゆる登記は、登記の専門家である司法書士におまかせください。

業務内容の詳細

A)会社設立・各種法人設立
(株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人、医療法人など)

  • ア)株式会社の設立
    Ⅰ)株式会社の特徴
    法人設立においてもっとも一般的な株式会社の設立です。会社の所有と経営が分離しているため、出資する方と、事業を切り盛りする方が異なる場合に向いています。いずれ上場して広く資金を集めることを予定しているのであれば、株式会社しかないでしょう。逆に言えば、1人で出資者と経営者を兼ねる、個人事業主の法人成りのようなケースでは、株式会社である必要性はありません。しかし、その知名度から、株式会社を選択するケースが多いです。
    戦略的定款のご案内や、お客様の環境に合わせたスムーズな設立手続きをご案内しますので、当事務所までお申し付けください。

    Ⅱ)株式会社設立の主な費用
    ⅰ)法定費用
      定款認証     50,000円
     (電子定款のため印紙代40,000円は不要)

      登録免許税   150,000円

    ⅱ)当事務所の報酬
      株式会社設立   60,000円(税抜き)
  • イ)合同会社の設立
    Ⅰ)合同会社の特徴
    その登記費用の安さが歓迎され、徐々に増えているのが合同会社の設立です。会社の所有と経営が分離していない持分会社の形態の1つです。出資する金額に応じて発言権の強弱があるわけではないので、金銭評価が可能な無形の財産を出資する方などがいて、そういう方にも他の出資者とまったく同等の発言権を認める場合に選択する価値があります。逆に言えば、出資者みな金銭出資のみで、出資額に応じた発言権を求める場合には、向いていません。
    合同会社設立の向き不向きを助言いたしますので、当事務所までご相談ください。

    Ⅱ)合同会社設立の主な費用
    ⅰ)法定費用
      定款認証          0円
      登録免許税    60,000円

    ⅱ)当事務所の報酬
      合同会社設立   60,000円(税抜き)
  • ウ)一般社団法人の設立
    Ⅰ)一般社団法人の特徴
    その耳触りのよさが歓迎され、急速に増えているのが一般社団法人の設立です。
    一般社団法人は、社会構造の急激な変化に伴い、公的機関や企業では対応しきれない社会的なニーズに取り組む民間の非営利組織の存在意義が高まってきたところ、準則主義により簡易に設立できる一般法人の仕組みが創設され生まれました。最大の特徴は「万能自治型法人」、すなわち、ほとんどの法人形態の代替法人となれる、その汎用性の高さにあります。
    そうは言っても、「非営利」を基本とする一般社団法人ですから、その「非営利性」を徹底する場合や、会員共通の利益活動を行なうために適正な組織作りがされている場合には税務上の恩恵が受けられ、この形態にした効果が最も発揮されます。
    一般社団法人を設立するメリットを最大限に享受していただくようご案内しますので、どうぞ当事務所までご相談ください。

    Ⅱ)一般社団法人設立の主な費用
    ⅰ)法定費用
      定款認証     50,000円
      登録免許税    60,000円

    ⅱ)当事務所の報酬
      一般社団法人設立 60,000円~120,000円(税抜き)
  • エ)NPO法人
    公益を目的とした民間の非営利活動を行なう“ハコ”として人気が高いのがNPO法人です。情報公開を通じた市民による選択・監視を前提としていて、法人設立後も所轄庁の監督を受け、事業年度ごとに事業報告等を所轄庁に提出しなければならないなどの運営上の厳格性から、社会からの信頼も厚いです。
    一方で、組織運営の煩雑さや運営資金の枯渇のために、所轄庁の認証取消しによるNPO法人解散件数が増加しており、適切な運営ができないと早期の撤退も免れません。
    設立時の認証手続きから運営管理まで、当事務所までご相談ください。
    ⅰ)法定費用          0円

    ⅱ)当事務所の報酬
      NPO法人設立  200,000円~300,000円(税抜き)
  • オ)社会福祉法人
    記事準備中(お気軽にお問い合わせください)
  • カ)医療法人
    記事準備中(お気軽にお問い合わせください)

B)商業登記
(役員変更、本店移転、商号変更、目的変更、増資、合併、会社分割、解散)

  • ア)役員変更登記
    Ⅰ)司法書士は商業登記のスペシャリスト
    任期満了時の重任、新役員の就任、諸事情による役員の退任、代表取締役の住所の変更など、役員変更登記をする機会はさまざまございます。法定されている添付書類をガチガチに用意し、また、時間をかければ、会社の総務担当者がやってやれないこともないですが、「定款が見つからないのだけど」「印鑑を押す関係者をなるべく少なくしたいのだけど」などの諸事情を考慮して添付書類にアレンジを施せるのが、会社法・商業登記法のスペシャリストである司法書士に依頼するメリットです。ぜひ、当事務所の役員変更サービスをご利用ください。

    Ⅱ)費用
    お問い合わせいただければ、法定費用と当事務所報酬を2営業日以内にお見積もりいたします。お問い合わせの際は、下記書類をご用意ください。
    □定款
    □過去の株主総会議事録および取締役会議事録
    □登記事項証明書
  • イ)本店移転・商号変更
    Ⅰ)司法書士は商業登記のスペシャリスト
    会社の本店を移転するケースとしては、移転先の行政区で新しい助成金を申請する期限が迫っているなど、手続期間の制約がある場合が多いです。また、本店移転と同時に、商号変更を行なったり、それまで放置していた役員変更登記などを行なったりする場合には、きわめて専門的な配慮が必要になります。ぜひ、当事務所までご相談ください。

    Ⅱ)費用
    お問い合わせいただければ、法定費用と当事務所報酬を2営業日以内にお見積もりいたします。お問い合わせの際は、下記書類をご用意ください。
    □定款
    □過去の株主総会議事録および取締役会議事録
    □登記事項証明書
  • ウ)増資・減資
    Ⅰ)司法書士は商業登記のスペシャリスト
    会社の成長に合わせて、資本金を増加して登記に反映させます。また、社長の会社に対する貸付金を資本金に振り替えたりする場合にも増資手続きが必要です。増資や減資は、登記申請までのスケジュールづくりが重要ですので、ぜひ、当事務所までご相談ください。

    Ⅱ)費用
    お問い合わせいただければ、法定費用と当事務所報酬を2営業日以内にお見積もりいたします。お問い合わせの際は、下記書類をご用意ください。
    □定款
    □過去の株主総会議事録および取締役会議事録
    □登記事項証明書
  • エ)合併、会社分割
    Ⅰ)司法書士は商業登記のスペシャリスト
    合併と会社分割は非常に専門的な分野です。スケジュールづくりに始まり、会計上の諸問題の解決、会社資産や株式の適正評価などが必要で、司法書士、税理士、公認会計士、不動産鑑定士が連携してご支援する分野です。ぜひ、当事務所の司法書士を司令塔として迎えて、取り組んでいただきたいと思います。

    Ⅱ)費用
    お問い合わせいただければ、法定費用と当事務所報酬を2営業日以内にお見積もりいたします。お問い合わせの際は、下記書類をご用意ください。
    □定款
    □過去の株主総会議事録および取締役会議事録
    □登記事項証明書
  • オ)解散、清算
    Ⅰ)司法書士は商業登記のスペシャリスト
    経営戦略として、会社を解散・清算することも時には必要です。引き際を理解し、会社をたたむ英断を下すことで、結果として従業員や取引先に迷惑をかけず、関わった方々に恩返しができます。会社の引き際をスマートにお手伝いいたしますので、当事務所までご相談ください。

    Ⅱ)費用
    お問い合わせいただければ、法定費用と当事務所報酬を2営業日以内にお見積もりいたします。お問い合わせの際は、下記書類をご用意ください。
    □定款
    □過去の株主総会議事録および取締役会議事録
    □登記事項証明書